当社は環境大臣指定の指定調査機関です。
豊富な専門知識と経験に基づき、土壌汚染対策法や条例に準拠した調査と最適なソリューションを提供いたします。
土壌汚染対策法(土対法)は、土壌汚染の状況の把握および土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置などの土壌汚染対策を実施することを内容とし、平成15年に施行された法律です。有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模以上の面積の土地改変時には、都道府県知事の判断により土壌汚染調査が求められることになりました。
土壌汚染対策法におけるフロー
土壌調査の目的には法適用調査・条例適用調査・自主調査がありますが、多くは土壌汚染対策法の規定に沿ってすすめられます。 都道府県の条例によっては独自の基準が設けられている場合があります。
土壌・地下水汚染に係る基準値類
土壌汚染対策法では、下表の物質が「特定有害物質」に指定されており、基準が定められています。
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
| 項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
地下水基準 (mg/L) |
第二溶出量基準 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| クロロエチレン | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.004以下 | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.4以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.02以下 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.2以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | 1以下 | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.06以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 |
| ベンゼン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 |
第二種特定有害物質(重金属等)
| 項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
第二溶出量基準 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 | 検出されないこと | 1.0以下 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 0.0005以下 | 0.005以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | 24以下 |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | 30以下 |
第三種特定有害物質(農薬等)
| 項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
地下水基準 (mg/L) |
第二溶出量基準 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| シマジン | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.2以下 |
| チウラム | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.06以下 |
| PCB | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.003以下 |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1以下 |
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※ダイオキシン類については「ダイオキシン類特別措置法」による。
土壌環境基準1,000pg - TEQ/g、地下水環境基準1pg - TEQ/L
地歴調査(土壌汚染の可能性を把握する調査)
地歴調査は、土地の売買や建物の建て替えなどを検討する際に、過去の土地利用の変遷と有害物質の使用履歴を調査します。
調査のための情報入手と把握は、①資料調査 ②ヒアリング調査 ③現地調査の3つに分かれており、それらの総合的な土地利用履歴から汚染の可能性を「おそれなし」「おそれが少ない」「おそれあり」の3種類に分類します。
登記簿謄本、公図、空中写真、住宅地図、地形図などの書類や資料、土地所有者が保有する資料などを踏まえて土地利用履歴から汚染のおそれを確認します。
中でも、ヒアリング調査(土地所有者が保有する情報)はとても重要です。公的書類や資料ではわからない私的書類の確認や、特定有害物質に関する施設の情報(特定有害物質を製造し、使用し、または処理する施設に係る工場または事業場の敷地である土地、または敷地であった土地かどうかなど)とその保管方法について、聴き取りをした内容から土地利用履歴を調査します。一見汚染のない土地に見えても、実際に汚染のおそれが見つかる場合もあります。
土壌ガス調査(揮発性有機化合物の調査)
ハンマードリルやボーリングバーを用いて、深度0.8~1mの土壌ガス採取孔を作製します。
採取孔から土壌ガスを採取し、ガスクロマトグラフで分析、揮発性有機化合物の濃度を測定します。
土壌汚染調査(重金属等、農薬等の調査)
地表面がコンクリートなどで覆われている場合は、コアカッターで被覆を除去し、 ボーリングマシンなどを用いて土壌を採取します。採取した土壌は分析室にて重金属等、農薬等の分析を行います。
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現地状況に適したボーリングマシンを使用して試料を採取します
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土壌採取後は採取孔を埋め戻し、コンクリートなどで元の状態に復旧します
地下水汚染調査(揮発性有機化合物:VOCs)、重金属等、農薬等)
地下水の汚染状況の確認と地下水流向調査、モニタリングを実施するため、観測井戸を設置して地下水を採取します。採取後は分析室にて揮発性有機化合物や重金属等、農薬等の分析を行います。
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